訪問販売(ほうもんはんばい)とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う小売形態。訪問商法という呼び名も存在する。[1]
また、特定商取引に関する法律(特定商取引法)では、上記のような一般的な訪問販売の概念を拡張して、キャッチセールス、アポイントメント商法、催眠商法などのセールスマンの訪問がないものも「訪問販売」としている。
セールスマンが一般家庭などに出向いて販売する商品としては、古くから富山県などの置き薬が有名であるが、現在では、宝飾品、住宅設備や機器、シロアリ駆除など比較的高額な商品の販売や、新聞の購読契約が訪問販売で行われることが多い。
セールスマンに応対した場合、販売活動の過程で、セールスマンと消費者の一対一で相対する状況になるため、うそを言って販売したりする「かたり商法」が発生したり、うそがなくてもセールスマンの口車(セールストーク)に乗せられ、不必要な商品や、一般的な価格よりも高い価格での販売契約に持ち込まれることが多い。そのため、原則として一定期間(契約書を受け取ってから8日以内)、無条件で解約が可能なクーリングオフ制度が規定されている。
特定商取引法に基く説明 [編集]
この章では、特定商取引法に基いて、訪問販売の定義や行為規制について説明する。
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説明の便宜上、法律「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)、政令「特定商取引に関する法律施行令」、通商産業省令(現 経済産業省令)「特定商取引に関する法律施行規則」を、それぞれ単に「法」、「政令」、「省令」という。
また、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を「通達」という。